中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」承認制度について

中小企業が「新事業活動(※1)」に取り組み、「経営の相当程度の向上(※2)」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画の策定を通して、現状の経営課題や今後の目標が明確になるだけではなく、国や県の様々な支援策の優遇措置(※3)が受けることができる秋田県が承認する制度です。今後の経営計画について、商工会と共に考えてみませんか。

1.新事業活動とは…(※1)

  「新事業活動」とは、次の5つの分類のいずれか又は複数に該当するものをいいます。

① 新商品の開発又は生産

② 新サービスの開発又は提供

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

④ サービスの新たな提供の方式の導入

⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用

 その他の新たな事業活動

2.経営の相当程度の向上とは…(※2)

 

付加価値額又は一人あたりの付加価値額

給与支給総額

5年計画

15%以上

7.5%以上

4年計画

12%以上

  6%以上

3年計画

 9%以上

4.5%以上

 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

  一人あたりの付加価値額=付加価値額÷従業員数

  給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当

 

 3.承認を受けることの優遇措置(メリット)とは…(※3)

◆ 信用保証の特例、政府系金融機関の低利融資等の支援措置が用意されています。

◆ 国・県等の補助金への加点措置等が用意されています。

◆ 自社の特徴(強み・弱み)を活かした経営目標を示すことでモチベーションアップに繋がります。

◆ 必要な外部調達資金が明確になり、金融機関に対する融資申込や返済計画の説明がしやすくなります。

※各項目に関する詳細は、別添の「経営革新計画承認制度のご案内(PDF)」をご覧ください。

 経営計画承認制度のご案内(PDF) 

 

■計画の策定から申請について

 商工会でも全面的に経営革新計画の策定から申請(承認)まで支援をさせていただきます。さらに計画策定の検討段階でも結構ですので、いつでもご相談ください。