秋田県特定最低賃金の改定について

 秋田県の特定産業に従事する労働者に適用される特定最低賃金が別添PDFのとおり改定されました。これら産業に従事する労働者に対しては、効力発生日(令和2年12月25日)以降、改定された特定最低賃金額以上の賃金の支払が使用者に義務付けられます。

 詳細は PDF(秋田県特定最低賃金)をご確認ください。

特定最低賃金表

※ 次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。

 1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 3. 1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 4. 時間外、休日及び深夜労働に対する賃金

 詳しくは、秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。