『賃上げ緊急支援金』の申請が開始になります。
秋田県では、最低賃金の大幅な引き上げにより大きな影響を受ける中小企業等の負担の激変を緩和するため、下記のとおり従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業を対象に1人あたり最大5万円(1事業所あたり上限50万円)の支援金が支給されます。つきましては、該当の有無や支援金申請について、商工会までご相談ください。
■支援対象者
①法人:県内に事業所を有する中小企業、またはこれに準ずるもの(公益法人、協同組合等を含む)
②個人:税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者
■支給額
・週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者1人あたり:5万円
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者1人あたり:3万円
・非正規雇用労働者(パート・アルバイト等):1人あたり3万円
※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。
・1事業所あたり上限50万円
※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。
■支給要件
令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること。
■受付期間
令和8年1月5日(月)〜令和8年6月30日(火)(予定)
■申請方法並びに申請書類
申請方法の詳細や申請に必要な書類については「賃上げ緊急支援事務局」のウェブサイトをご覧いただくか商工会までお尋ねください。
https://akita-chinage.jp







