中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」承認制度について
中小企業が「新事業活動(※1)」に取り組み、「経営の相当程度の向上(※2)」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画の策定を通して、現状の経営課題や今後の目標が明確になるだけではなく、国や県の様々な支援策の優遇措置(※3)が受けることができる秋田県が承認する制度です。今後の経営計画について、商工会と共に考えてみませんか。
1.新事業活動とは…(※1)
「新事業活動」とは、次の5つの分類のいずれか又は複数に該当するものをいいます。
① 新商品の開発又は生産
② 新サービスの開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ サービスの新たな提供の方式の導入
⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用
その他の新たな事業活動
2.経営の相当程度の向上とは…(※2)
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付加価値額又は一人あたりの付加価値額 |
給与支給総額 |
5年計画 |
15%以上 |
7.5%以上 |
4年計画 |
12%以上 |
6%以上 |
3年計画 |
9%以上 |
4.5%以上 |
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
一人あたりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当
3.承認を受けることの優遇措置(メリット)とは…(※3)
◆ 信用保証の特例、政府系金融機関の低利融資等の支援措置が用意されています。
◆ 国・県等の補助金への加点措置等が用意されています。
◆ 自社の特徴(強み・弱み)を活かした経営目標を示すことでモチベーションアップに繋がります。
◆ 必要な外部調達資金が明確になり、金融機関に対する融資申込や返済計画の説明がしやすくなります。
※各項目に関する詳細は、別添の「経営革新計画承認制度のご案内(PDF)」をご覧ください。
■計画の策定から申請について
商工会でも全面的に経営革新計画の策定から申請(承認)まで支援をさせていただきます。さらに計画策定の検討段階でも結構ですので、いつでもご相談ください。