事業復活支援金の申請期限延長について
事業復活支援金の申請期限の延長と差額給付制度が開始になりましたのでお知らせします。
1.申請期限延長
5月31日(火)までに、事業復活支援金事務局ホームページにて申請IDを発行している申請希望者に限り、申請期限が6月17日(金)まで延長となりました。
同様に、商工会等の登録確認機関による事前確認の実施期限も6月14日(火)まで延長となりました。
・申請IDの発行締切 5月31日(火)まで
・登録確認機関(商工会等)による事前確認の実施期限 6月14日(火)まで
・申請受付締切 6月17日(金)まで
【申請期限延長に関するリーフレット】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
2.差額給付制度の開始
6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)申請が開始になります。
(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
【差額給付制度に関する詳細】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html
※各種詳細については、河辺雄和商工会までご相談ください。