事業者の皆様へ>従業員が感染等した場合の対応についてのお知らせ
事業所において感染者や濃厚接触者が発生した場合、保健所等の指示を受けたうえで対応することが原則となります。従業員から感染の報告を受けた時点で、管轄の保健所に連絡し指示を受けるようにしましょう。
なお、保健所業務のひっ迫により、保健所からの指示に時間がかかる(または指示が得られない)場合も予想されるので、保健所からの指示がなくとも速やかな初動対応ができるよう、あらかじめ手順を定めておくことが望ましいと思われます。
(1)保健所との連携
・保健所との連絡対応者となる担当者をあらかじめ決めておきましょう。
・フロアや作業場の見取り図(座席の配置など)、職場内外における接触者(感染者の
発症前2日からの会議同席者やランチや会食などを共にした者、電車や車などに長時
間同乗した者及びその際の着席位置やマスク着用状況など)の情報を準備しておきま
しょう。
(2) 療養の開始
・感染した従業員は、保健所および医療機関の指示に従い療養を開始させてください。
・無症状病原体保有者や軽症の場合は、入院ではなく宿泊療養もしくは自宅療養が指示
されます。
・宿泊療養が選択できる場合は、宿泊療養を推奨することを従業員に周知しておくこと
が望ましいと思われます。
(宿泊療養では症状急変時に適時適切な対応を受けられる可能性が高いほか、同居者
への 感染リスクを回避することができます。)
(自宅療養では同居者は原則として濃厚接触者となため、同居者には感染者の自宅療
養解除日からさらに14日間の健康観察期間が求められることがあります。)
(3)感染した従業員の職場復帰
・感染症法第18条に基づく就業制限の解除については、退院前にPCR検査を必須とせず
に、「発症日から10日間を経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合」は、就業制
限を解除してよいとされています。なお変異株への感染が確定した場合は退院前にPCR
検査が必要とされていましたが、2021年4月8日の通達では従来型と同様に対応するこ
とに改められました。新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員の職場復帰は下表
の基準を参考にしてください。
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【感染した従業員の職場復帰の目安】 診察医や保健所の指示に従い職場復帰させる。 ただし次の条件をいずれも満たす状態で職場復帰させる。 ・発症後(ないし診断確定後)に少なくとも10日が経過している。 ・解熱後に少なくとも72時間が経過しており(a)、発熱以外の症状が改善傾向である(b)。 (a)…解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない (b)…咳・倦怠感・呼吸苦などの症状(ただし味覚・嗅覚障害については遷延することがある) |
出典:職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド第5版(一般社団法人 日本渡航
医学会、公益社団法人 日本産業衛生学会)※P20より一部抜粋
詳細は、添付のPDFファイルをご確認ください。下記URLよりご確認いただけます。







