女性をはじめとした多様な労働者が活躍できるよう、法律が改正されました

女性をはじめとした多様な労働者が活躍できる就業環境の整備につなげるため、法律が下記のとおり改正されました。

■女性活躍

令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上の事業主も、一般事業主行動計画の策定義務、自社の女性活躍に関する情報公表義務の対象となります。

 

一般事業主行動計画の策定と公表については下記HPをご参照ください。

両立支援のひろば  https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

 

■ハラスメント防止

令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)より、職場におけるパワーハラスメント防止のため、相談体制の整備など雇用管理上の措置を講じることが義務となります。

 

詳しくは、ハラスメント対策の総合情報サイトの下記HPをご参照ください。

あかるい職場応援団  https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/