時間外労働の上限規制が適用されました。36協定など見直しの機会です。
いままで、法律上は残業時間の上限がありませんでしたが、令和2年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されました。なお、時間外労働が禁止になるわけではありません。
残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合には、例外としての上限がほかに認められています。詳しくは下記HPでご確認ください。
この機会に、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」見直しや、「変形労働時間制」導入検討などされてはいかがでしょうか。
厚生労働省 働き方改革特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面作成にご活用ください。
厚生労働省 36協定届作成支援ツール
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html