秋田県最低賃金が改定されます。
令和元年10月3日から、28円引き上げられ 時間額「790円」 となります。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内すべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。 ※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。 ※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。 |
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
■秋田労働局HP 最低賃金に関するサイト