秋田県最低賃金が改定されます
10月1日から最低賃金が時間額「853円」に変わります。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を 支払わないことは、最低賃金法違反となります。
詳しくは、秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
□チラシはこちら(PDF)
□秋田労働局HP「最低賃金」に関するページはこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html