記帳継続指導対象事業所の皆さまへ

227日、国税庁は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2416日(木)まで延長することを公表しましたが、当商工会が行う小規模事業者に対する記帳継続指導及び決算指導につきましては、コロナウイルスの感染拡大の影響により決算手続き等が困難な事業所を除いては、当初期限の316()までに各事業所の皆さんが申告を完了できるよう万全を期して対応してまいります。
ご不明な点は商工会まで照会いただきますようお願いします。

国税庁HPより(申告・納付期限の延長について)

河辺雄和商工会 TEL 018-882-3523