10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

― 事業主(使用者)の皆様

           年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。

【「年次有給休暇」とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。

労働基準法第39条において、

労働者は

6か月間継続して雇われていること

全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。

(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)

仕事休もっ化計画チラシ(PDF)

【お問合せ】

年次有給休暇の取得促進について

    秋田労働局雇用環境・均等室 018-862-6684

年次有給休暇の計画的付与制度について

    各労働基準監督署

【参考URL】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

仕事休もっ化計画チラシ