<秋田市>新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
秋田市では、新型コロナウイルス感染症の影響により一定の事業収入の減少があった中小事業者等に対して、事業用家屋および償却資産に係る令和3年度分の固定資産税を軽減します。
【対象】
今年2月から10月までの、任意の連続する3カ月間の事業収入が前年の同期間と比べて30%以上減少していて、次の①~③のいずれかを満たす事業者
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
②資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【事業収入の減少割合と軽減割合】
・30%以上50%未満減少…2分の1
・50%以上減少…全額
※土地や居住用家屋は軽減措置の対象外です。
【申告期間】
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
【申告書類】
1.申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押されたもの)
※河辺雄和商工会は認定経営革新等支援機関ですので、申告書作成の際はご相談ください。
※申告書様式は、こちらからダウンロードできます。
2.認定経営革新等支援機関に認定を受けるために添付した書類一式
・事業収入の減少割合が確認できるもの(決算書、会計帳簿等)
・特例対象家屋の事業用割合が確認できるもの(決算書)
・令和2年度固定資産税納税通知書の課税明細書
【お問い合わせ】
・秋田市企画財政部 資産税課 家屋担当 018-888-5479/償却資産担当 018-888-5480
・秋田市HPもご参照ください。
秋田市HP:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/zeikin/1003659/1026323.html
固定資産税の軽減措置に係る申告書作成については、どうぞお気軽ご相談ください
河辺雄和商工会 ☏018-882-3523