新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ 《申告・納付期限の延長手続きのご案内》

 令和3年分確定申告の申告期間(2月16日~3月15日)において、コロナウイルス感染症の感染者や自宅待機等により通常の業務体制が維持できないこと等により期限内申告が困難となる方については、簡易な方法により申告・納付期限を令和4年4月15日までの間に延長することができます。

 “簡易な方法”とは、提出する申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、4月15日までに提出することで申告・納付期限を延長できるというものです。

 

代表的な書き方の例を下記によりお知らせします。

【申告書を書面で提出する場合】

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申告書の右上の余白に、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と記載します。

【国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合】

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「送信準備」画面の「特記事項」欄に、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

【国税庁の確定申告書等作成コーナーで、消費税及び地方消費税申告書を入力する場合】

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「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。

 

 なお、この制度を利用した場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となりますので、申告・納付が可能となった時点で提出することをお薦めします。

 また、振替納税を利用されている方の振替日については、税務署から別途お知らせがあります。

 

 そのほか、詳しくは添付ファイルをご確認ください。

  添付ファイル① 期限延長手続きの具体的な方法

  添付ファイル② 延長に関するFAQ