10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
― 事業主(使用者)の皆様へ
年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。―
【「年次有給休暇」とは】
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。
労働基準法第39条において、
労働者は
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます。
(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)
【お問合せ】
年次有給休暇の取得促進について
秋田労働局雇用環境・均等室 018-862-6684
年次有給休暇の計画的付与制度について
各労働基準監督署
【参考URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html