令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

 これらの改正は、特に令和7年12月の行う年末調整など令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じますので、詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください。

国税庁の特設サイト…令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

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〔参考〕給与の源泉徴収事務

 令和7年11月まで→→→変更なし。

 令和7年12月  →→→基礎控除の見直し給与所得控除の見直し特定扶養親族特別控除の創設 など。特に年末調整の際に注意してください。

 令和8年1月以降 →→→扶養控除等申告書の記載事項の変更源泉徴収税額表の改正 など

 

〔改正の概要〕

1 基礎控除の見直し

 次表のとおり、合所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

(1)kisokouzyo 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

(2)kyuuyosyotoku

3 特定親族特別控除の創設

 居住者が特定親族※を有する場合には、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 ※ 特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下以下の人をいいます。(その人の収入が給与だけの場合は、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。)

 年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

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 4 扶養親族等の所得要件の改正

 上記の基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

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